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コンプライアンス、契約に必要な知識等、 各種社内研修を承ります。 |
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個人で法律トラブルを抱えていても、 法律事務所は敷居が高いと思われる方は、 まだまだ、多いかもしれません。
弁護士に何らかの処理を依頼すべき案件なのか、 依頼するとしてどのくらいの費用がかかるのか、 まずは、ご相談いただければと思います。
主な取扱業務は、以下の通りです。 |
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遺言作成、遺留分対策等の相続発生前のご相談、 相続発生後の法定相続人の調査、 遺言執行、遺産分割協議書の作成、 遺留分減殺請求等についてのご相談、 その他、戸籍等の取り寄せ、名義変更等の手続の代行も 致します。 |
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離婚する際には、財産分与、慰謝料、 年金分割等の経済的問題から 親権、養育費、面接交渉等の子供に係る問題など、 解決しなければならない問題が色々と生じます。
当事者間で話し合いをしたり、 調停を申し立てるにあたって、 法的知識を得ておくことは、重要です。
また、協議離婚であっても離婚協議書を作成しておけば
これらについて合意した内容の証拠となりますし、 公正証書で作成しておけば、 養育費が支払われなくなった場合に、 強制執行することが可能です。 |
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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に
関する条約)に関するご相談(国際的な子の連れ去り
子の面会交流の案件)に対応しています。
子の返還請求がされないか不安に思われている方や
既に返還請求されている方、あるいは、
子の面会交流を求められている方など、
ハーグ条約に関する法的アドバイスや対応が必要な方は
是非、お早めにご相談ください。
所属弁護士は、日本弁護士連合会のハーグ条約
対応弁護士照会名簿に登録しております。
また、愛知県弁護士会紛争解決センターの
ハーグ条約対応あっせん手続の
あっせん人候補者名簿にも登録し、
実際に、あっせん人をつとめています。 |
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任意後見制度は、ご本人が、契約の締結に必要な 判断能力を有している間に、
将来、判断能力が不十分になった場合の後見事務の内容と
後見人を、事前の契約によって、 予め自ら定めておくものです。 このような任意後見契約を締結しておくと、 ご本人の意思で信頼できる人を後見人に選ぶことが
できます。
任意後見契約は財産管理を主目的とするものですが、
いわゆる「ライフプランノート」(生活支援や死後事務に
関するご希望、リビング・ウイル等について記したもの)
をご一緒に作成し、
法律相談や定期的な見守りをお受けする
ホームロイヤー契約も承っております。
また、ご親族の判断能力が弱っており、
後見、保佐、補助といった法定後見制度の利用を
考えたい場合も、ご相談ください。
所属弁護士は、愛知県弁護士会高齢者・障がい者
総合支援センター(アイズ)の支援弁護士として
登録しております。 |
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家賃を滞納されている、明け渡してほしい、 敷金・原状回復で揉めている等、 借地・借家のトラブル、 管理費を滞納されている、 総会運営で揉めている等、 マンション管理に係るトラブルなどについても、 ご相談ください。 |
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肖像権については、これを定める明文の規定はなく、
主に、マスメディアとの関係で議論されてきた経緯があり
裁判例・判例の集積をみても、 その保護範囲は明確とはいえません。
肖像権侵害、名誉棄損等についても、ご相談ください |
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裁判所より破産管財人として選任された案件において
破産者の財産を換価・処分し、配当手続等を行っています。
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自治体政策法務・債権管理支援弁護士プロジェクトチームに
所属し、地方自治体のメール相談員の一人として
活動したり、地方自治体より受託した市営住宅使用料の
回収業務に参加したり、庁内研修の講師を担当したり
しています。
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